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ワンストップ特例制度と確定申告、税金の違い

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みなさん、ふるさと納税をワンストップ特例制度か確定申告で控除手続きをすると思います。

ただご存知でしたか?

なんと、どちらを利用するかによって控除対象の税金に違いがあるのです!!!

ワンストップ特例制度での控除は

ワンストップ特例制度での控除は、すべて住民税からです。住民税は、ふるさと納税を行なった翌年度の住民税からの控除になります。

財務省のホームページによれば、住民税とは、その地域に住む人たちが、地域社会の費用を分担するもので「市町村民税」と「道府県民税」があるそうです。

つまり、ふるさと納税をワンストップ特例制度で行なった場合、自分の住んでいる自治体(市町村)と道府県の税金が、寄付先へと移されることになります。

確定申告での控除は

確定申告では、最初に所得税から控除され、残りを住民税から控除されます

所得税の還付額=(ふるさと納税の寄付金額−2000円)✖️(所得税の税率) です。

ちなみに所得税の税率は収入により5%から45%の7段階に区分されています。

そして、この所得税は国税です。

所得税で還付されなかった分は、住民税で控除になります。

ワンストップ特例制度が増えると起こる問題点

ワンストップ特例制度は確定申告をしなくてもう良く、オンライン申請のみで完結でき、とても手軽なものであります。そのため、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をする人が増えています。

しかし、ここで問題があるようです。

愛知県豊田市のホームページによれば、ワンストップ特例制度は、

国が負担すべき税の減収分を、県や市に転嫁する制度となっており、ワンストップ特例制度を活用する市民が増えれば増えるほど、市の負担が増えるような仕組みなのです。 

とのことです。

ふるさと納税によって減収した市民税は、地方交付税の「交付団体」には国から75%補填される仕組みがあるそうですしかし、「不交付団地」には交付されないので、ただ減収するだけになっているようです。

ふるさと納税の税金に対して、補填される仕組みがあることを今回初めて知りました。そして、補填される自治体とそうでない自治体もあるという現実。地方交付税とは、団体間の財源の不均衡を調整しすべての地方団体が一定の水準を維持しうるために交付されるらしいのですが、交付団体になるにはある条件があり、令和6年度83団体が不交付団体になっているそうです。

豊田市も不交付団体で、令和5年度は豊田市に納められるはずだった市民税のうち約16億円が市外へ流出したそうです。

このように考えると、手続きが安易だからとワンストップ特例制度を利用するのも考えものかとも思います。が、手続きは簡単な方が良いですし、ワンストップ特例制度分と確定申告との差額分を国が補填する制度など、何か良い対策を立てられたりしないのでしょうか?と、思ってしましいました。

私も、税のことについてまだまだ勉強したいなと思いました。

ふるさと納税もまだまだ、進化途中なのかなと思います。2025年10月からはポータルサイトのポイント制度も廃止になりますし、まだまだ制度は見直されていくのかなと思いました。

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